相続不動産の売却ポイント

相続不動産の売買で気をつけるべきポイント

相続した不動産を売却する際には、通常の不動産売買とは異なる注意点があります。スムーズな取引を進めるために、以下のポイントを押さえると良いでしょう。

1. 相続登記を済ませること

相続した不動産を売却するには、まず「相続登記」を行い、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する必要があります。
相続登記を行わずに売却を進めることはできないため、早めに手続きを済ませましょう。

2. 相続人全員の同意を得る

相続不動産が複数の相続人で共有されている場合、売却には全員の合意が必要です。
特に、相続人間で意見が割れることもあるため、早めに話し合いを進め、円満な合意を目指すことが大切です。

3. 不動産の査定を受ける

相続した不動産の市場価値を把握するために、不動産会社や専門家に査定を依頼しましょう。
査定額を基に、適正な価格で売却することが重要です。

4. 税金(譲渡所得税・相続税)の確認

不動産を売却すると、譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、相続税を支払う必要がある場合もあるため、事前に税理士や専門家に相談し、適切な節税対策を講じることをおすすめします。

5. 遺品整理・不動産の状態を確認

売却前に、故人の遺品整理や不動産の劣化状況をチェックしましょう。
必要に応じてリフ ォームやハウスクリーニングを行うと、売却しやすくなります。

6. 売却方法の選択(仲介・買取)

不動産の売却には「仲介」と「買取」の2つの方法があります。

  1. 仲介:市場価格に近い価格で売却できるが、買主が見つかるまで時間がかかる
  2. 買取:すぐに売却できるが、売却価格が相場より低くなることが多い
    目的に応じて適切な売却方法を選びましょう。

7. 専門家に相談する

相続不動産の売買には、法律や税金の知識が必要になるため、行政書士、不動産会社、税理士などの専門家に相談することが大切です。
適切なアドバイスを受けることで、スムーズな取引を実現できます。